メニュー

当サイトについて

パート・アルバイトの自由度

アルバイト・パートタイム労働者の休日については労基法三五条が適用される。同条一項では、「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と定めている。つまり、週休制の採用である。週休制の根拠は、毎日の労働の継続によって蓄積した疲労の回復を図り、労働者の社会的・文化的生活の余裕を確保することにある。一日の労働時間が短いパートタイム労働者といえども、労基法では、毎週少なくとも一回の休日を与えるか、四週間を通じて四日以上の休日を与えることを義務づけている。ところで、日曜日を定休日としている職場で週四日問だけ勤務するパートタイム労働者について、残りの三日間のうち一日出勤した場合、その日を休日出勤扱いにする必要はあるだろうか。答えは「ない」である。週一回の休日に出勤させた場合にだけ、休日出勤扱いとすべき義務を課しているからである。それ以外の日ついては、時間数だけの時間給を与えればよい。理由は、週六日勤めるパートタイム労働者が時間給だけなのに、週四日勤務の者が五日目から割増分を支給されることになるのは均衡を失うことになるからである。

(参考サイト)
アルバイトならマイナビバイト 全国のバイト情報が満載
http://baito.mynavi.jp/
> アルバイト情報をみる