メニュー

当サイトについて

勤務管理システムについての考察

1か月単位の変形労働時間制を採用するのは、ある一定の日の労働時間が法定労働時間を超えた場合でも、時間外労働にならないという企業にとってのメリットがあるということですが、それでも就業規則などで定められた所定労働時間(たとえば9時間)を超え九時間外労働か行なわれる場合があります。以下、ここでは1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となるのはどのような場合か、みてみることにします。
(1)1か月単位の変形労働時間制の採用により、1日の所定労働時間が9時間と定められている場合は、9時間までの労働は時間外労働になりません。しかし、所定労働時間の9時間を超えた場合には、その超えた部分が時間外労働となります。それ以外の日については、法定労働時間である8時間を超えた場合にその超えた部分が時間外労働となります。
(2)変形期間ごとに時間外労働を考えてみましょう。変形期間が1カ月30日だとすると、30日の労働時間の上限は40×30÷7=171・4時間になります。つまり、1カ月30日の変形期間の場合は、総労働時間が171・4時間を超えるとその部分が時間外労働となります。ただし、この変形期間の総労働時間を結果的に超えていない場合であっても、1日ごとの時間外労働、あるいは週ごとの時間外労働になっている場合もありますので気をつけてください。因みに、ここ最近勤怠管理システムを取り入れる会社が増えているそうです。

(参考情報)
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
lysithea.jp